○急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和六十二年五月二日

青森県告示第二百六十九号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課に備え置いて縦覧に供する。

一 鶴ケ坂二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱八号を結んだ線は県道鶴ケ坂千刈線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

青森市

鶴ケ坂

川合

一一三の一

九八

田川

一一二

一三九の二二

川合

九六の九

田川

一三九の一四

一三九の一四

川合

九三の二

急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和62年5月2日 告示第269号

(平成10年9月16日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
昭和62年5月2日 告示第269号
平成6年3月25日 告示第238号
平成10年9月16日 告示第605号