○急傾斜地崩壊危険区域の指定
昭和六十三年三月二十六日
青森県告示第百八十四号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び弘前土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
一 乳井二号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱六号と標柱七号とを結んだ線は市道乳井沢田二号線左側官民地境界線とし、標柱七号と標柱八号及び標柱一号とを結んだ線は市道乳井二号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 弘前市 | 乳井 | 乳井 | 一一の一 |
二 | 〃 | 〃 | 外ノ沢 | 五三 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 六七の一 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 六七の一 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 六七の一 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 六七の二二 |
七 | 〃 | 〃 | 乳井 | 一の二 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 九の一 |
二 石川急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱八号と標柱九号とを結んだ線は市道石川大仏下三号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 弘前市 | 石川 | 大仏 | 無番地 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 一 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 一八 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 一八 |
五 | 〃 | 〃 | 大仏下 | 九の一 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 七の一 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 三の二 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 四の四 |
九 | 〃 | 〃 | 〃 | 五一 |