○急傾斜地崩壊危険区域の指定
昭和六十三年三月二十六日
青森県告示第百八十五号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び八戸土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
一 土橋道ノ上三号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 三戸郡田子町 | 田子 | 土橋道ノ上 | 一一の一 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 八 |
三 | 〃 | 〃 | 上ノ平 | 四九の四 |
四 | 〃 | 〃 | 土橋道ノ上 | 一九の一 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 一九の一 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 一一の二 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 一一の六 |
二 高屋敷急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱十一号と標柱十二号とを結んだ線は県道浅水南部線右側官民地境界線とし、標柱十二号と標柱十三号とを結んだ線は町道沖田面八三号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 三戸郡南部町 | 沖田面 | 早稲田 | 八 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 一七の一 |
三 | 〃 | 〃 | 高屋敷 | 二八の一 |
四 | 〃 | 〃 | 早稲田 | 一六 |
五 | 〃 | 〃 | 高屋敷 | 二一 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 二一 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 二一 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 一三 |
九 | 〃 | 〃 | 〃 | 五 |
十 | 〃 | 〃 | 〃 | 六 |
十一 | 〃 | 〃 | 塚ノ越 | 二五の二 |
十二 | 〃 | 〃 | 〃 | 二五の一 |
十三 | 〃 | 〃 | 門前 | 三五の一 |
十四 | 〃 | 〃 | 〃 | 三五の一 |
十五 | 〃 | 〃 | 早稲田 | 一の一 |
十六 | 〃 | 〃 | 〃 | 二の一 |
十七 | 〃 | 〃 | 〃 | 六の七 |