○急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和六十三年三月二十六日

青森県告示第百八十六号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び十和田土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

一 本町六号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱一三号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱一三号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一〇号と標柱一一号を結んだ線は市道一一九号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三沢市

 

古間木山

国調筆界未定

 

国調筆界未定

 

一四一の一七九

 

一四一の一八四

 

一四一の一八五

 

一四一の一六六

 

国調筆界未定

本町四丁目

 

三九の六

 

三九の四

 

三九の四

十一

 

古間木山

一四〇の六七三

十二

 

一四〇の六七三

十三

 

一四〇の六七三

二 中里急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱六号とを結んだ線は県道七戸十和田湖線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡十和田湖町

法量

中里

一八の四

一八の三

二〇の一

一三の二

一三の二

一四の一

三 塔ノ沢山急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡東北町

 

塔の沢山

一の九四

 

一の九四

 

一の六八

 

一の六六

 

一の四九四

 

一の九四

 

一の九四

急傾斜地崩壊危険区域の指定

昭和63年3月26日 告示第186号

(平成14年11月25日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
昭和63年3月26日 告示第186号
平成14年11月25日 告示第605号