○急傾斜地崩壊危険区域の指定
平成元年三月十八日
青森県告示第百七十二号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び青森土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
一 大柳辺急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱五号とを結んだ線は県道酸ケ湯高田線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 青森市 | 野沢 | 川部 | 三〇の二 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 三〇の二 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 七二の三 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 七二の二 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 一八の一 |
二 坂本急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱六号を結んだ線は市道浅虫七号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 青森市 | 浅虫 | 蛍谷 | 一〇五の八六 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 一〇五の三九 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 一〇五の六四 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 一〇五の三六 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 一〇五の四六 |
三 小豆沢急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱七号と標柱八号とを結んだ線は町道小豆沢茂浦沢線左側官民地境界線とし、標柱一号と標柱八号とを結んだ線は県道小豆沢西平内停車場線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 東津軽郡平内町 | 小豆沢 | 茂浦沢 | 二六七の四一 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 一七〇の一 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 二六七の一九九 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 二六七の一九九 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 二六七の一九九 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 二六七の一五 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 二六七の一五 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 二六七の三〇 |
四 梹榔急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱二号と標柱三号とを結んだ線は宇鉄山国有林界とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 東津軽郡三廐村 | 宇鉄 | 梹榔 | 一〇の一 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 四七九 |
三 | 〃 | 〃 | 宇鉄山 | 一の三一五 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 一の三一一 |
五 | 〃 | 〃 | 梹榔 | 五二の一 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 五二の一 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 一九 |