○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成元年三月十八日

青森県告示第百七十三号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び弘前土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

一 国吉急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

弘前市

国吉

坂本

二九

二五五の二

六六

二〇九

七三の一

七三の一

五四

五二の一

二 板留急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱二号と標柱三号とを結んだ線は市道板留一号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

黒石市

板留

宮下

四一の一

郷ノ沢

一三二

大川添

四四

一六の一

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成元年3月18日 告示第173号

(平成元年3月18日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成元年3月18日 告示第173号