○急傾斜地崩壊危険区域の指定
平成元年三月十八日
青森県告示第百七十四号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び八戸土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
一 人形沢二号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 八戸市 | 白銀町 | 人形沢 | 三九の五八 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 三九の四二 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 三九の四三 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 三九の五 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 四六の一 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 四六の一 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 三九の一五七 |
二 沢里山二号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱四号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 八戸市 | 沢里 | 沢里山 | 一の六 |
二 | 〃 | 〃 | 休場 | 四八の一二 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 四八の四 |
四 | 〃 | 〃 | 沢里山 | 一の一〇 |
三 沢里山三号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱四号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 八戸町 | 沢里 | 休場 | 一四の六 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 一四の三二 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 一四の七六 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 一四の一八 |
四 風張二号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱二号と標柱三号とを結んだ線は町道田子中学校東口線右側官民地境界線とし、標柱六号と標柱七号とを結んだ線は国道一〇四号左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 三戸郡田子町 | 田子 | 風張 | 一六の一 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 二七の六 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 二七の二 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 二七の一 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 二七の一 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 二七の一一 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 一二の一九 |
五 高瀬二号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 三戸郡名川町 | 高瀬 | 根岸 | 八二の一 |
二 | 〃 | 〃 | 西宮野 | 三六 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 六九の二 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 七〇の一 |
五 | 〃 | 〃 | 根岸 | 七四の三 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 七二の七 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 五七の二 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 八一の四 |