○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成元年三月十八日

青森県告示第百七十七号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び鰺ケ沢土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

一 塩見形急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱三号と標柱四号とを結んだ線は国道一〇一号右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡深浦町

北金ケ沢

塩見形

七六の五

三三六の一

三三六の一

三三六の二

三四八の一

八八の一

二 塩見崎二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱八号とを結んだ線は町道追良瀬七号線右側官民地境界線とし、標柱三号と標柱四号とを結んだ線は町道松原一号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡深浦町

追良瀬

塩見崎

六四

塩見山平

二一一の三〇二

二四八の一三

二一一の三〇五

塩見崎

六三の一

六三の一

六三の一

六三の二

三 驫木急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡深浦町

驫木

津山

一一八の一三

亀ケ崎

一二二の一

一二二の一

一二四の一

一三六の一

津山

一一八の一三

一一八の一三

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成元年3月18日 告示第177号

(平成元年3月18日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成元年3月18日 告示第177号