○急傾斜地崩壊危険区域の指定
平成二年三月十二日
青森県告示第百六十一号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び青森県土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
一 竜飛急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十一号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱二号と標柱三号を結んだ線は宇鉄山国有林界とし、標柱一号と標柱十一号を結んだ線は国道三百三十九号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 東津軽郡三厩村 | 宇鉄 | 竜浜 | 一の二〇 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 五四の二四九 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 二 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 六二 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 七七 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 七七 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 七七 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 五二の二九 |
九 | 〃 | 〃 | 〃 | 五二の二〇 |
十 | 〃 | 〃 | 〃 | 五二の九 |
十一 | 〃 | 〃 | 〃 | 五二の九 |
二 算用師急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱九号とを結んだ線は国道二八〇号左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 東津軽郡三厩村 |
| 算用師 | 一九五 |
二 | 〃 |
| 〃 | 一九三 |
三 | 〃 |
| 〃 | 一九六 |
四 | 〃 |
| 潮見台 | 六一 |
五 | 〃 |
| 〃 | 一四 |
六 | 〃 |
| 算用師 | 二一の一 |
七 | 〃 |
| 〃 | 七 |
八 | 〃 |
| 〃 | 六 |
九 | 〃 |
| 〃 | 一八三 |
三 舟岡四号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱二号と標柱三号とを結んだ線は普通河川小湯の沢左側官民地境界線とし、標柱三号と標柱四号とを結んだ線は村道小湯の沢線右側官民地境界線とし、標柱一号と標柱十一号とを結んだ線は国道二八〇号左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 東津軽郡平舘村 | 石浜 | 船岡 | 二四六の一 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 二四三 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 二一七の一 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 二二一の三 |
五 | 〃 | 〃 | 尻高川 | 一の三九四 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 一の四三六 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 一の一一一 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 一の九八 |
九 | 〃 | 〃 | 〃 | 一の三八二 |
十 | 〃 | 〃 | 船岡 | 二六九 |
十一 | 〃 | 〃 | 〃 | 二六一の一 |