○急傾斜地崩壊危険区域の指定
平成二年三月十二日
青森県告示第百六十二号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び弘前市土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
一 唐竹急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱五号と標柱六号とを結んだ線は町道三号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 南津軽郡平賀町 | 唐竹 | 堀合 | 七三 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 一二三の一 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 一一八の三 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 一一三の一 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 一〇五の一 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 八六の五 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 八五 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 八〇の一 |
九 | 〃 | 〃 | 〃 | 七六 |
二 高野新田急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱七号と標柱八号とを結んだ線は町道大鰐高野新田線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 南津軽郡大鰐町 | 居土 | 高野新田 | 六一の二 |
二 | 〃 | 〃 | 山部 | 六五の一 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 六七の二 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 七〇の二 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 八四の一 |
六 | 〃 | 〃 | 高野新田 | 二九の一 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 三三の一 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 六二の一 |