○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成二年三月十二日

青森県告示第百六十三号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び八戸土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

一 館前急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

八戸市

是川

舘前

四の二

三三の一

三三の一

三二

三九

三八の一

三六の一

四の一

二 山口急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱十号とを結んだ線は国道一〇四号右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡田子町

山口

山口

一六の一

山口沢

四九

四二の二

四一の一

山口

八七の一

八七の一

山口沢

一二の二

七の一

七の四

三 長峰急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱九号を結んだ線は国道四五四号右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡新郷村

戸来

長峯

国調筆界未定

小坂上

一〇一の一

野月

四九の一

四九の三

二七

二〇

一二

一〇

長峯

一六の一

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成2年3月12日 告示第163号

(平成14年11月25日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成2年3月12日 告示第163号
平成3年3月11日 告示第146号
平成14年11月25日 告示第606号