○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成二年三月十二日

青森県告示第百六十四号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び十和田土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

雑吉沢急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡野辺地町

 

船橋

三の二

 

坊の塚

四九の一

 

四九の一

 

四九の一

 

三七の一

 

船橋

二の二〇

 

二の一

 

三の二三

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成2年3月12日 告示第164号

(平成2年3月12日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成2年3月12日 告示第164号