○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成二年三月十二日

青森県告示第百六十五号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及びむつ土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

一 茶水急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱五号とを結んだ線は町道湯坂下六号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡大畑町

大畑

孫次郎間

一九の一

一九の一二

一九の一

一九の一四

二〇の一

二 佐井二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡佐井村

佐井

八幡堂

二の五

二の四

二の四

二の八

二の三

一三の五

大佐井

九三の一

八幡堂

三六の一一

大佐井

三 野牛急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱七号とを結んだ線は林道東山線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡東通村

野牛

水上

九一の二

九二

一三一の四

一三一の四

五〇

五一の一

五二の二

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成2年3月12日 告示第165号

(平成2年3月12日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成2年3月12日 告示第165号