○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成三年三月十一日

青森県告示第百三十九号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び青森土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

梹榔2号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱二十号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱二十号とを結んだ線に囲まれた区域。

この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡三厩村

宇鉄

梹榔

四六五

四六五

四六五

四九〇

四九〇

四九〇

四九〇

四九〇

四九〇

四八九

十一

四八九

十二

四八九

十三

四八九

十四

四八九

十五

四三五の一

十六

四三五の一

十七

四三五の一

十八

四三五の一

十九

四五六の六

二十

四五六の六

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成3年3月11日 告示第139号

(平成3年3月11日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成3年3月11日 告示第139号