○急傾斜地崩壊危険区域の指定
平成三年三月十一日
青森県告示第百四十号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び弘前土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
一 大助急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱五号と標柱六号とを結んだ線は県道相馬常盤野線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 中津軽郡相馬村 | 大助 | 野田 | 一三六の一 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 二一六の一 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 二四〇の四 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 二四〇の二 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 一四四 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 一三七の二 |
二 元長峰急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱六号と標柱七号とを結んだ線は普通河川長峰前田堰右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 南津軽郡大鰐町 | 長峰 | 前田 | 四の四 |
二 | 〃 | 〃 | ブシ川 | 三の一 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 二の二 |
四 | 〃 | 〃 | 前田 | 一〇 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 一〇 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 一〇 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 八 |
三 相沢急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 南津軽郡浪岡町 | 相沢 | 村元 | 一三〇の二 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 一二五 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 一〇八 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 一〇七の一 |
五 | 〃 | 〃 | 長沢 | 一一九の一 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 一二〇の三 |
七 | 〃 | 〃 | 村元 | 一三六 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 一三五の一地先 |
九 | 〃 | 〃 | 野木島 | 二 |
十 | 〃 | 〃 | 〃 | 二 |