○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成三年三月十一日

青森県告示第百四十一号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び八戸土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

荒屋敷急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三戸郡南部町

相内

荒屋敷

一四四の五

三の一

前田

一の一

下在所

三九の一

四一の一

四二の二

四六の一

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成3年3月11日 告示第141号

(平成3年3月11日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成3年3月11日 告示第141号