○急傾斜地崩壊危険区域の指定
平成三年三月十一日
青森県告示第百四十三号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び十和田土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
一 天神林三号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十七号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱六号と標柱七号を結んだ線は町道川向天神林線右側官民地境界線とし、標柱十一号と標柱十二号を結んだ線は県道七戸十和田湖線左側官民地境界線とし、標柱十五号と標柱十六号を結んだ線は一級河川高瀬川右岸官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 上北郡七戸町 |
| 七戸 | 三三二の四 |
二 | 〃 |
| 〃 | 三五三の二 |
三 | 〃 |
| 〃 | 三五四の六 |
四 | 〃 |
| 〃 | 三五五の一 |
五 | 〃 |
| 〃 | 三五七の六 |
六 | 〃 |
| 天神林 | 八の九 |
七 | 〃 |
| 〃 | 国調筆界未定 |
八 | 〃 |
| 〃 | 国調筆界未定 |
九 | 〃 |
| 〃 | 二九の二 |
十 | 〃 |
| 〃 | 二九の二 |
十一 | 〃 |
| 向田 | 二三の三 |
十二 | 〃 |
| 〃 | 二三の一 |
十三 | 〃 |
| 〃 | 二三の一 |
十四 | 〃 |
| 〃 | 一の一 |
十五 | 〃 |
| 〃 | 一の六 |
十六 | 〃 |
| 〃 | 一の六 |
十七 | 〃 |
| 七戸 | 三三二の二地先 |
二 栄町急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 上北郡東北町 |
| 沢 | 五の一一八 |
二 | 〃 |
| 塔ノ沢山 | 一の一五七 |
三 | 〃 |
| 〃 | 二五 |
四 | 〃 |
| 〃 | 二六 |
五 | 〃 |
| 〃 | 一の一七四 |
六 | 〃 |
| 〃 | 一の一七一 |
七 | 〃 |
| 〃 | 一の四九八 |
八 | 〃 |
| 〃 | 一の一六五 |
九 | 〃 |
| 沢 | 五の一二七 |
三 倉内急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱二号と標柱三号とを結んだ線は村道石神南線左側官民地境界線及び国道三三八号左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 上北郡六ケ所村 | 倉内 | 石神 | 二八の一 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 二七の三 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 一の一 |
四 | 〃 | 〃 | 谷地通 | 二〇 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 三五の一 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 七二 |