○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成四年三月二十七日

青森県告示第二百十二号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び青森土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

浪打2号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十三号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十三号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱十三号を結んだ線は町道浪打線官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡平内町

浪打

深沢

五二

八四の一

八四の二

一九三

三二の一

二〇五

十一

十二

十三

二九の五

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成4年3月27日 告示第212号

(平成28年8月26日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成4年3月27日 告示第212号
平成28年8月26日 告示第559号