○急傾斜地崩壊危険区域の指定
平成四年三月二十七日
青森県告示第二百十四号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び八戸土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
一 斗賀三号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱八号を結んだ線は国道一〇四号右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 三戸郡名川町 | 斗賀 | 加賀 | 一二の三三 |
二 | 〃 | 〃 | 定平 | 一三の三 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 一三の三 |
四 | 〃 | 〃 | 加賀 | 一〇の一地先 |
五 | 〃 | 〃 | 老久保 | 三の一 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 一二の一 |
七 | 〃 | 〃 | 下斗賀 | 二九の一 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 二九の一 |
二 石沢急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱四号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 三戸郡倉石村 | 石沢 | 石沢 | 九一の一 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 七二の二 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 七一の四 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 六八 |
三 下川原急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十一号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 三戸郡三戸町 | 蛇沼 | 下川原 | 四九 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 五六 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 五八の一 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 七九 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 八〇の一 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 二四 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 八〇の一 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 一一の一 |
九 | 〃 | 〃 | 〃 | 二九の二 |
十 | 〃 | 〃 | 〃 | 四一の一 |
十一 | 〃 | 〃 | 〃 | 四四の二 |
四 古川代1号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 三戸郡倉石村 | 又重 | 古川代 | 三一の一 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 三四の三 |
三 | 〃 | 〃 | 小間沢 | 一三の二七 |
四 | 〃 | 〃 | 寺ノ上 | 一〇 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 三の一 |