○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成四年三月二十七日

青森県告示第二百十五号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び十和田土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

塔ノ沢山2号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱七号とを結んだ線は町道栄町二号線左側官民地境界線とし、標柱五号と標柱六号とを結んだ線は県道七戸榎林平沼線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

上北郡東北町

 

塔ノ沢山

一の四五八

 

一の四五八

 

一の四五八

 

一の六五

 

上笹橋

一六の三

 

一六の六

 

一六の六

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成4年3月27日 告示第215号

(平成4年3月27日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成4年3月27日 告示第215号