○急傾斜地崩壊危険区域の指定
平成四年三月二十七日
青森県告示第二百十六号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及びむつ土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
一 小川町2号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱五号と標柱六号とを結んだ線は県道むつ恐山公園線右側官民地境界線とし、標柱七号と標柱八号とを結んだ線は二級河川小川右岸官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | むつ市 | 栗山町 |
| 二一〇 |
二 | 〃 | 小川町二丁目 |
| 六六五の三 |
三 | 〃 | 〃 |
| 六六六の六 |
四 | 〃 | 〃 |
| 六六六の七 |
五 | 〃 | 〃 |
| 六六六の一〇地先 |
六 | 〃 | 〃 |
| 六七〇地先 |
七 | 〃 | 栗山町 |
| 二一七の一地先 |
八 | 〃 | 〃 |
| 二一七の一地先 |
九 | 〃 | 〃 |
| 二一一の一地先 |
十 | 〃 | 〃 |
| 二一一の二地先 |
二 桜木町急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱四号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | むつ市 | 桜木町 |
| 七一の二八 |
二 | 〃 | 〃 |
| 一九七 |
三 | 〃 | 〃 |
| 七一の一地先 |
四 | 〃 | 〃 |
| 七一の三七地先 |
三 小沢4号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱二号とを結んだ線は村道鹿間平二号線右側官民地境界線とし、標柱一号と標柱六号とを結んだ線は国道三三八号左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 下北郡脇野沢村 | 小沢 | 鹿間平 | 四八の一 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 四八の一 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 四四 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 二二の二地先 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 二二の二 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 四七の一 |