○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成五年三月十九日

青森県告示第百八十六号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び青森土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

一 新城急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十五号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

青森市

新城

山田

六六六の七〇

六六六の六九地先

六六六の六七

六六六の六二

五八七の四七一

五八七の四三七

五八七の五二八

七〇八

六六二の一

三六二

十一

四九の一

十二

三五五の二

十三

三五二

十四

三五〇地先

十五

三四四の四

二 鶴ケ坂四号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱九号とを結んだ線は県道鶴ケ坂千刈線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

青森市

鶴ケ坂

山本

五六の四

五四の九六

五四の九七

五四の一二二

五四の一二〇

川合

一七四の一二五

一五九の二

一九一の二

一五七の五

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成5年3月19日 告示第186号

(平成13年3月16日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成5年3月19日 告示第186号
平成13年3月16日 告示第177号