○急傾斜地崩壊危険区域の指定
平成五年三月十九日
青森県告示第百八十八号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び八戸土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
一 堀合沢急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱七号とを結んだ線は県道浅水南部線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 三戸郡五戸町 | 手倉橋 | 堀合沢 | 三の二 |
二 | 〃 | 〃 | 館ノ沢 | 二八 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 二八 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 三二 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 三二 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 三四 |
七 | 〃 | 〃 | 堀合沢 | 一八の七 |
二 伊勢沢急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱六号と標柱七号とを結んだ線は町道伊勢沢浅水線左側官民地境界線とし、標柱一号と標柱七号とを結んだ線は国道一〇四号右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 三戸郡名川町 | 剣吉 | 岩ノ下 | 二七 |
二 | 〃 | 〃 | 伊勢沢 | 六〇の一 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 六〇の一 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 九八の三 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 七六 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 七四 |
七 | 〃 | 〃 | 岩ノ下 | 二二 |
三 太田二号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十三号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十三号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 三戸郡倉石村 | 又重 | 太田 | 八八の三 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 一〇〇の一 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 一〇〇の一 |
四 | 〃 | 〃 | 舘平 | 一九の一 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 二の七 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 一六 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 一五 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 一四 |
九 | 〃 | 〃 | 〃 | 二の二 |
十 | 〃 | 〃 | 太田 | 六五の一 |
十一 | 〃 | 〃 | 〃 | 九九の一 |
十二 | 〃 | 〃 | 〃 | 九五の一 |
十三 | 〃 | 〃 | 〃 | 八三 |