○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成五年三月十九日

青森県告示第百八十九号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び五所川原土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

玉ノ井急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱四号と標柱五号とを結んだ線は国道三三九号左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

北津軽郡中里町

尾別

玉ノ井

四〇の三

四〇の一

四〇の一

四〇の一

四〇の三

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成5年3月19日 告示第189号

(平成5年3月19日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成5年3月19日 告示第189号