○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成五年三月十九日

青森県告示第百九十号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及びむつ土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

一 赤川急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡大畑町

大畑

大赤川

一二の五

一二の二

一二の三

一二の二

九の三

赤川村

一八の二

二 奥戸急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十二号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十二号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡大間町

奥戸

焼畑

五三の二

五三の二

五三の二

五三の二

五〇

小川代

八の一

八の一

奥戸村

四二の一

三八の一

四〇の一

十一

大川目

一三六の一

十二

焼畑

五三の二地先

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成5年3月19日 告示第190号

(平成13年2月26日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成5年3月19日 告示第190号
平成13年2月26日 告示第122号