○急傾斜地崩壊危険区域の指定
平成六年三月二十五日
青森県告示第二百三十三号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び青森土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
一 孫内急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 青森市 | 孫内 | 山科 | 一九四 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 四四の二 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 四四の一 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 四〇 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 九四の一 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 八九の一 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 八六 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 八六 |
九 | 〃 | 〃 | 〃 | 一九四 |
二 安田急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 青森市 | 安田 | 近野 | 二七の四 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 三三の二〇 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 三三の二四 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 三二 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 二九の二 |
三 久栗坂急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱五号とを結んだ線は旧国道四号左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 青森市 | 浅虫 | 山下 | 三五五の二 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 二〇三の九九 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 二〇三の九九 |
四 | 〃 | 久栗坂 | 山辺 | 八九の一 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 一七二の一三 |
四 久慈ノ浜急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 東津軽郡平内町 | 東田沢 | 横峰 | 六八の一 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 六八の一 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 六八の一 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 六八の一 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 六八の一 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 六八の一 |
五 鋳釜急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 東津軽郡今別町 | 袰月 | 鋳釜崎 | 二八の三 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 二八の四 |
三 | 〃 | 大泊 | 鋳釜 | 二四の一 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 二四の一 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 二四の一 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 五の一 |
六 今津急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱四号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱四号とを結んだ線は旧国道二八〇号左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 東津軽郡平舘村 | 今津 | 釜ノ沢 | 四九の一 |
二 | 〃 | 〃 | 間沢 | 三の一 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 三の一 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 六の三 |