○急傾斜地崩壊危険区域の指定
平成六年三月二十五日
青森県告示第二百三十四号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び八戸土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
一 桜ケ丘急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 八戸市 | 大久保 | 小久保尻 | 二八の二六 |
二 | 〃 | 〃 | 小久保 | 三の九八八 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 三の一六四 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 三の一七三 |
五 | 〃 | 〃 | 小久保尻 | 二八の二一 |
二 石和急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱十号とを結んだ線は町道青鹿長根石和線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 三戸郡名川町 | 鳥谷 | 石和 | 四七 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 四五 |
三 | 〃 | 〃 | 中荢坪 | 六 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 二 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 五 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 五 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 七の五 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 七の四 |
九 | 〃 | 〃 | 〃 | 七の一 |
十 | 〃 | 〃 | 〃 | 七の二 |
三 桜舘急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱五号と標柱六号を結んだ線は国道一〇四号右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 三戸郡田子町 | 茂市 | 桜館 | 五六の四 |
二 | 〃 | 〃 | 桜館 | 二八 |
三 | 〃 | 〃 | 桜館 | 四七の一 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 三 |
五 | 〃 | 〃 | 長畑 | 一三の二 |
六 | 〃 | 山口 | 五林 | 九三の一 |
七 | 〃 | 茂市 | 桜館 | 四〇の一 |
四 古川代二号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱四号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 三戸郡倉石村 | 又重 | 古川代 | 二〇の四 |
二 | 〃 | 〃 | 長坂 | 七 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 一三 |
四 | 〃 | 〃 | 古川代 | 二三の一 |