○急傾斜地崩壊危険区域の指定
平成六年三月二十五日
青森県告示第二百三十五号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び十和田土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
一 本町七号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十二号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十二号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 三沢市 | 新町二丁目 |
| 一二一の一一六 |
二 | 〃 | 本町四丁目 |
| 三一の三二八五 |
三 | 〃 | 〃 |
| 三一の一〇九 |
四 | 〃 | 〃 |
| 三一の二三一 |
五 | 〃 | 〃 |
| 三一の二二八 |
六 | 〃 | 〃 |
| 三一の三七一八 |
七 | 〃 | 〃 |
| 三一の一一四 |
八 | 〃 | 〃 |
| 三一の一一四 |
九 | 〃 | 〃 |
| 三一の四二二 |
十 | 〃 | 新町二丁目 |
| 三一の一八四三 |
十一 | 〃 | 〃 |
| 三一の三六九二 |
十二 | 〃 | 〃 |
| 三一の三〇一〇 |
二 切明急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号とを結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱七号とを結んだ線は町道切明支線二号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 上北郡野辺地町 |
| 切明 | 四〇の三四 |
二 | 〃 |
| 上小中野 | 六六の二三 |
三 | 〃 |
| 〃 | 八七の二 |
四 | 〃 |
| 〃 | 八八の二 |
五 | 〃 |
| 〃 | 八八の二 |
六 | 〃 |
| 切明 | 三三の二 |
七 | 〃 |
| 〃 | 三三の二 |