○急傾斜地崩壊危険区域の指定
平成七年三月十日
青森県告示第百五十二号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び青森土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
一 鋳釜二号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十七号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。
標注を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 東津軽郡今別町 | 大泊 | 鋳釜 | 二三の三地先海浜地 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 二三の三地先海浜地 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 二三の三地先海浜地 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 二三の八 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 二三の一一 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 二三の二〇 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 二三の一六 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 二三の一五 |
九 | 〃 | 〃 | 〃 | 二三の二一地先海浜地 |
十 | 〃 | 〃 | 〃 | 二三の一七地先海浜地 |
十一 | 〃 | 〃 | 〃 | 二三の二〇地先海浜地 |
十二 | 〃 | 〃 | 〃 | 二三の二〇 |
十三 | 〃 | 〃 | 〃 | 二三の一 |
十四 | 〃 | 〃 | 〃 | 二三の一地先海浜地 |
十五 | 〃 | 〃 | 〃 | 二三の八地先海浜地 |
十六 | 〃 | 〃 | 〃 | 二三の六地先海浜地 |
十七 | 〃 | 〃 | 〃 | 二三の五地先海浜地 |
二 奥平部三号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱六号と標柱七号を結んだ線は国道二百八十号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 東津軽郡今別町 | 奥平部 | 村元道添 | 六九の二五 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 六九の三七 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 六九の三五 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 六九の二 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 六九の二二 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 六九の二二 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 六九の一九 |
三 磯山二号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱六号を結んだ線は国道二百八十号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 東津軽郡平舘村 | 石浜 | 磯山 | 三八四の一 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 四八三の一二九 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 三八七 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 三九五の一 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 四三四の二 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 四三六の一 |