○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成七年三月十日

青森県告示第百五十三号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び弘前土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

一 三軒新田急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

南津軽郡大鰐町

虹貝

大熊沢

二四の五

二四の三

二四の三

四六

四五の一

四四の一

二 元長峰三号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

南津軽郡大鰐町

長峰

山辺

一五一

一六〇

一五七

一五七

一六三の二

ブシ川

山辺

一五六の四

一五一

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成7年3月10日 告示第153号

(平成7年3月10日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成7年3月10日 告示第153号