○急傾斜地崩壊危険区域の指定
平成七年三月十日
青森県告示第百五十四号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び八戸土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
一 川向急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱二号を結んだ線は町道浅水佐野線右側官民地境界線とし、標柱一号と標柱七号を結んだ線は町道浅水川向線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 三戸郡五戸町 | 浅水 | 岩ノ沢 | 二の三 |
二 | 〃 | 〃 | 川向 | 一六の一 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 二九の一 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 二九の一 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 二八の一 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 二八の一 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 二八の一 |
二 大谷地急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十一号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱十一号を結んだ線は村道谷地口崩線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 三戸郡新郷村 | 西越 | 大谷地 | 七八の五 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 四三 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 四三 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 四一の一 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 三四 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 三一の四 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 三一の一 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 三一の一 |
九 | 〃 | 〃 | 〃 | 九六の一六 |
十 | 〃 | 〃 | 〃 | 九六の一六 |
十一 | 〃 | 〃 | 〃 | 九二の一 |