○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成七年三月十日

青森県告示第百五十六号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び鰺ケ沢土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

一 上小屋野急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱七号と標柱八号を結んだ線は村道津梅林道線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡岩崎村

大間越

上小屋野

三二

三二

三二

三二

三二

一三一の二

四五

一五の一

二 富萢三号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十一号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

西津軽郡車力村

富萢

屏風山

一の七五七

一の八三一

一の八三一

一の八三一

一の一五〇

国調筆界未定

一の一五四

一の一五五

一の四七二

一の七三〇

十一

一の七三二

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成7年3月10日 告示第156号

(平成12年9月20日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成7年3月10日 告示第156号
平成12年9月20日 告示第596号