○急傾斜地崩壊危険区域の指定
平成八年二月二十六日
青森県告示第百二十六号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び弘前土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
一 広船四号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十二号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十二号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱十二号を結んだ線は町道百七号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 南津軽郡平賀町 | 広船 | 広沢 | 一〇三 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 一〇〇の一 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 九四の一 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 九一 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 九八の一 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 九八の二 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 九六の一 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 九六の五 |
九 | 〃 | 〃 | 〃 | 一〇六の五 |
十 | 〃 | 〃 | 〃 | 一〇七の一 |
十一 | 〃 | 〃 | 〃 | 一〇五の一 |
十二 | 〃 | 〃 | 〃 | 一〇五の二 |
二 八幡館急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱七号を結んだ線は津軽平川土地改良区用水路右岸沿いとし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 南津軽郡大鰐町 | 八幡館 | 沢田 | 六二の一 |
二 | 〃 | 〃 | 古館 | 三の一 |
三 | 〃 | 〃 | 八幡館 | 五五の一 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 六三の一 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 六二の三 |
六 | 〃 | 〃 | 水入 | 五八の一 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 七六 |