○急傾斜地崩壊危険区域の指定
平成八年二月二十六日
青森県告示第百三十号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及びむつ土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
一 赤坂急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱七号を結んだ線は市道土手内線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | むつ市 | 田名部 | 下道 | 国調筆界未定 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
五 | 〃 | 〃 | 土手内 | 七四の七〇九 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 七四の七〇九 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 七四の五七九 |
二 向町急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱七号と標柱八号を結んだ線は国道三百三十八号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 下北郡大間町 | 奥戸 | 小奥戸 | 七三の一 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 二の一六 |
三 | 〃 | 〃 | 二ツ石 | 一七九の一六 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 一七九の一六 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 一七九の一六 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 一七九の一六 |
七 | 〃 | 〃 | 小奥戸 | 二の二 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 二の二六 |
九 | 〃 | 〃 | 〃 | 二の六一 |