○急傾斜地崩壊危険区域の指定
平成十年九月十六日
青森県告示第六百号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び青森土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
一 鶴ケ坂五号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱八号を結んだ線は県道鶴ケ坂千刈線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 青森市 | 鶴ケ坂 | 山本 | 五四の七八 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 五四の七八 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 五四の一二五 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 五四の八一 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 五四の一五三 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 五四の三九 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 五四の三八 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 五四の三三 |
二 山崎急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 東津軽郡今別町 | 山崎 | 山元 | 五一の一地先海浜地 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 五一の一地先海浜地 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 五一の三 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 五六の二 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 六九 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 六九地先海浜地 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 六九地先海浜地 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 六五の六地先海浜地 |
九 | 〃 | 〃 | 〃 | 五五の一地先海浜地 |