○急傾斜地崩壊危険区域の指定
平成十年九月十六日
青森県告示第六百一号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び弘前土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
一 広船一号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱六号と標柱七号を結んだ線は町道二号線右側官民地境界線とし、標柱一号と標柱八号を結んだ線は水路官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 南津軽郡平賀町 | 広船 | 山下 | 一八五の一 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 一九二の二 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 一九二の一 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 一九〇 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 一九〇 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 三四の一 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 三五の一 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 四〇の一 |