○急傾斜地崩壊危険区域の指定
平成十年九月十六日
青森県告示第六百二号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び八戸土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
一 滝谷沢二号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱五号を結んだ線は市道正法寺上市川線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 八戸市 | 尻内町 | 滝谷沢 | 三一の四 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 三一の四 |
三 | 〃 | 〃 | 泉沢 | 二九の四八 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 二九の四六 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 二九の四六 |
二 古里急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱十号を結んだ線は村道相畑古里線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 三戸郡南郷村 | 島守 | 古里 | 二〇の二 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 一五 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 一五 |
四 | 〃 | 〃 | 沢子頭 | 一の二 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 三の二 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 一の一 |
七 | 〃 | 〃 | 古里 | 二 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 四の一 |
九 | 〃 | 〃 | 〃 | 七の二 |
十 | 〃 | 〃 | 〃 | 一〇の一 |
三 内丸一丁目急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱六号を結んだ線は市道停車場上線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 八戸市 | 内丸一丁目 |
| 一四の二五一 |
二 | 〃 | 〃 |
| 一四の四一 |
三 | 〃 | 〃 |
| 一四の三三 |
四 | 〃 | 〃 |
| 一四の三三 |
五 | 〃 | 〃 |
| 一四の一七 |
六 | 〃 | 〃 |
| 一四の二〇五 |