○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成十年九月十六日

青森県告示第六百四号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び十和田土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

一 栄町一丁目二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

三沢市

栄町一丁目

 

三一の二二九一

 

三一の二二八九

 

三一の二二八九

 

三一の二四一六

 

三一の三七五三

 

三一の二三〇六

 

三一の二二九一

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成10年9月16日 告示第604号

(平成10年9月16日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成10年9月16日 告示第604号