○急傾斜地崩壊危険区域の指定
平成十二年九月二十日
青森県告示第五百八十七号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び青森土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
一 新城二号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱四号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 青森市 | 新城 | 山田 | 六六六の六八 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 六六六の六 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 六六六の五二地先 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 六六六の七〇 |
二 家ノ下急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱四号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱四号を結んだ線は町道中野線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 東津軽郡平内町 | 中野 | 家ノ下 | 五一の一 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 五三の一 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 五四の一 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 四五の二 |
三 浅所二号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱六号と標柱七号を結んだ線は県道夏泊公園線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 東津軽郡平内町 | 浅所 | 浅所 | 七の九 |
二 | 〃 | 〃 | 雷電林 | 一の二二 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 一の四一 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 一の一四〇 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 一の一七六 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 一の一八〇 |
七 | 〃 | 〃 | 浅所 | 七の一〇 |