○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成十二年九月二十日

青森県告示第五百八十八号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び弘前土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

一 番館二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱二号と標柱三号を結んだ線は道路敷官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

一

弘前市

中畑

日暮

二の一

二

〃

番館

長田

九六の二

三

〃

〃

〃

八二

四

〃

中畑

日暮

二の一

五

〃

〃

〃

二の一

二 竹田町急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十一号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

一

黒石市

上十川

留岡一番

七四

二

〃

東野添

蟹田西

無番地

三

〃

竹田町

 

八二

四

〃

〃

 

一四三の三

五

〃

〃

 

一四三の三

六

〃

〃

 

八九の一

七

〃

〃

 

九一の一

八

〃

〃

 

無番地

九

〃

〃

 

無番地

十

〃

〃

 

無番地

十一

〃

〃

 

無番地

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成12年9月20日 告示第588号

(平成12年9月20日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節 砂防
沿革情報
◆ 平成12年9月20日 告示第588号