○急傾斜地崩壊危険区域の指定
平成十二年九月二十日
青森県告示第五百九十号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び五所川原土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
脇元急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱五号を結んだ線は国道三三九号右側官民地境界線とし、標柱二号と標柱三号を結んだ線は磯松山国有林野境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 北津軽郡市浦村 | 脇元 | 野脇 | 二二の二 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 二二の一 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 三七 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 六六 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 四〇の一 |