○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成十二年九月二十日

青森県告示第五百九十一号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及びむつ土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

一 高野川急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱二号と標柱三号を結んだ線は町有林道高野川線左側官民地境界線とし、標柱一号と標柱五号を結んだ線は国道三三八号左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡川内町

川内

高野川

七の三

国調筆界未定

二一二の一三

二二〇の三

一一の三

二 矢越二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱六号を結んだ線は国道三三八号左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡佐井村

佐井

湯ノ川越

一の五二

一の九

一の八

一の六五

一の一〇四

矢越

五の一

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成12年9月20日 告示第591号

(平成12年9月20日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成12年9月20日 告示第591号