○急傾斜地崩壊危険区域の指定
平成十三年二月二十六日
青森県告示第百十三号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び弘前土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
一 銅屋町急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱九号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱九号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱二号を結んだ線は一級河川寺沢川左岸官民地境界線とし、標柱五号と標柱六号を結んだ線は市道銅屋町一号線右側官民地境界線とし、標柱七号と標柱八号を結んだ線は市道百石町富田線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 弘前市 | 銅屋町 |
| 八二 |
二 | 〃 | 〃 |
| 六三の二〇 |
三 | 〃 | 〃 |
| 六三の二〇 |
四 | 〃 | 〃 |
| 六三の二〇 |
五 | 〃 | 〃 |
| 六三の二〇 |
六 | 〃 | 〃 |
| 七五の一 |
七 | 〃 | 〃 |
| 四七の一 |
八 | 〃 | 〃 |
| 六一 |
九 | 〃 | 〃 |
| 六四の一 |
二 温湯一号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 黒石市 | 南中野 | 上平 | 三の一 |
二 | 〃 | 〃 | 蛾虫下 | 一の二 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 一の一 |
四 | 〃 | 温湯 | 下 | 三三の二〇 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 三三の二〇 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 三三の一一 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 三三の一二 |
八 | 〃 | 〃 | 堤沢 | 四の一 |