○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成十三年二月二十六日

青森県告示第百十四号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び五所川原土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

一 前田野目急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱七号を結んだ線は市道前田野目八号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

五所川原市

前田野目

野脇

七六

八九の二

八九の四

一二〇

六四の一

六九の一

六九の一

二 尾別急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十一号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

北津軽郡中里町

尾別

小谷

二九六の五二

二九六の五二

三三八の二

三四〇の二

三四二の二

三四五の一

三四六の一

三七九

三五〇の二

四〇〇の四

十一

二九六の五二

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成13年2月26日 告示第114号

(平成13年2月26日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成13年2月26日 告示第114号