○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成十三年二月二十六日

青森県告示第百十六号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及びむつ土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

奥戸二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十六号を結んだ線に囲まれた区域(町道奥戸館ノ上線の区域を除く。)。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

下北郡大間町

奥戸

館ノ上

九九の五

四一

奥戸村

九八

一一六

一一七

一二〇の一

一二七

一五八

一六三

一五七の二

十一

一五七の一

十二

一三九の一

十三

一三〇

十四

一一七

十五

九五の二

十六

九五の二

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成13年2月26日 告示第116号

(平成17年9月7日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成13年2月26日 告示第116号
平成17年9月7日 告示第720号