○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成十三年三月十六日

青森県告示第百七十三号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び青森土木事務所に備え置いて縦覧に供する。

一 山口急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱六号を結んだ線は町道山口線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡平内町

山口

山口

八二の二

八二の二

小沢

二 茂浦二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱七号を結んだ線は町道茂浦線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡平内町

茂浦

茂浦

一八の一

一八の一

家ノ上

一の三

茂浦

一五の一

一八の一

三 清水川二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱四号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱四号を結んだ線は国道四号右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

東津軽郡平内町

清水川

和山

四七の三

三七の四

二五の一

三三の一

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成13年3月16日 告示第173号

(平成13年3月16日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節
沿革情報
平成13年3月16日 告示第173号