○急傾斜地崩壊危険区域の指定
平成十三年三月十六日
青森県告示第百七十六号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県土木部砂防課及び鰺ケ沢土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
一 後口田急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱七号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱七号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱七号を結んだ線は町道川崎線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 西津軽郡鰺ケ沢町 | 館前町 | 館の下 | 六八 |
二 | 〃 | 〃 | 堀合 | 二の一 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 三 |
四 | 〃 | 〃 | 後口田 | 五八の九 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 五八の九 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 四九 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 三九の一 |
二 中沢二号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱五号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱一号と標柱五号を結んだ線は町道深浦二三号線右側道路敷境界線及び町道深浦二一号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 西津軽郡深浦町 | 深浦 | 中沢 | 一四の二二 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 一三 |
三 | 〃 | 〃 | 寅平 | 六 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 六二の六 |
五 | 〃 | 〃 | 浜町 | 八四 |