○急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成十四年三月二十五日

青森県告示第百二十四号

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。

なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び西北地域県民局地域整備部に備え置いて縦覧に供する。

一 飯詰急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱八号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱八号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱三号と標柱四号を結んだ線は市道飯詰一二号線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

一

五所川原市

飯詰

福泉

一四八の一地先

二

〃

〃

〃

一四八の一

三

〃

〃

〃

一四八の一

四

〃

〃

〃

一九二の三

五

〃

〃

〃

一九二の三

六

〃

〃

〃

一九二の三地先

七

〃

〃

〃

一五二地先

八

〃

〃

〃

一九〇の四地先

二 尾別二号急傾斜地崩壊危険区域

次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十五号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十五号を結んだ線に囲まれた区域(町道一八九号線の区域を除く。)。この場合において、標柱十三号と標柱十四号を結んだ線は町道一八九号線左側官民地境界線とし、標柱一号と標柱十五号を結んだ線は町道一三号線左側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。

標柱を設置した土地の表示

標柱番号

市町村名

大字名

字名

地番

一

北津軽郡中泊町

尾別

小谷

二七六の一一七

二

〃

〃

〃

二七六の一一七

三

〃

〃

〃

二七六の一一七

四

〃

〃

〃

二七六の一三二

五

〃

〃

〃

二七六の一一四

六

〃

〃

〃

二七六の一一三

七

〃

〃

〃

二七六の一四二

八

〃

〃

〃

二七六の一〇七

九

〃

〃

〃

二七六の五八

十

〃

〃

〃

五一の一

十一

〃

〃

〃

二七六の一〇五

十二

〃

〃

〃

二七六の一一一

十三

〃

〃

〃

二七六の一一三

十四

〃

〃

〃

二七六の一一二

十五

〃

〃

〃

二七六の一六四

急傾斜地崩壊危険区域の指定

平成14年3月25日 告示第124号

(平成19年11月30日施行)

体系情報
第11編 県土整備/第3章 河川砂防/第3節 砂防
沿革情報
◆ 平成14年3月25日 告示第124号
◇ 平成19年11月30日 告示第807号