○急傾斜地崩壊危険区域の指定
平成十四年三月二十五日
青森県告示第百二十五号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及び十和田土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
野続急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十号を結んだ線に囲まれた区域(町道城ノ後城内線の区域を除く。)。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 上北郡七戸町 |
| 貝ノ口 | 一二四の八 |
二 | 〃 |
| 野続 | 七の七〇 |
三 | 〃 |
| 〃 | 七の八 |
四 | 〃 |
| 〃 | 七の一五 |
五 | 〃 |
| 〃 | 七の四九 |
六 | 〃 |
| 〃 | 七の一九 |
七 | 〃 |
| 〃 | 七の二二 |
八 | 〃 |
| 貝ノ口 | 一二四の一 |
九 | 〃 |
| 〃 | 一二四の一 |
十 | 〃 |
| 〃 | 一二四の七 |