○急傾斜地崩壊危険区域の指定
平成十四年三月二十五日
青森県告示第百二十六号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により、急傾斜地崩壊危険区域を次のとおり指定するので、同条第三項の規定により公示する。
なお、その関係図面は、青森県県土整備部河川砂防課及びむつ土木事務所に備え置いて縦覧に供する。
一 明神川端一号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱十四号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱十四号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、標柱四号と標柱五号を結んだ線は国道三三八号左側官民地境界線とし、標柱十号と標柱十一号を結んだ線は普通河川明神川右岸官民地境界線とし、標柱十二号と標柱十三号を結んだ線は国道三三八号左側官民地境界線とし、標柱十三号と標柱十四号を結んだ線及び標柱一号と標柱十四号を結んだ線は村道白糠赤岩神社線右側官民地境界線とし、その他の各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 下北郡東通村 | 白糠 | 明神ノ上 | 六の一 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 六の一 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 五の三 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 六の一 |
五 | 〃 | 〃 | 〃 | 六の一 |
六 | 〃 | 〃 | 〃 | 六の一 |
七 | 〃 | 〃 | 〃 | 七の二〇 |
八 | 〃 | 〃 | 〃 | 国調筆界未定 |
九 | 〃 | 〃 | 〃 | 国調筆界未定 |
十 | 〃 | 〃 | 〃 | 国調筆界未定 |
十一 | 〃 | 〃 | 明神川端 | 五 |
十二 | 〃 | 〃 | 〃 | 四の一二 |
十三 | 〃 | 〃 | 〃 | 二の二 |
十四 | 〃 | 〃 | 明神ノ上 | 六の一 |
二 小沢五号急傾斜地崩壊危険区域
次に掲げる地番の土地に設置した標柱一号から標柱六号までを順次結んだ線及び標柱一号と標柱六号を結んだ線に囲まれた区域。この場合において、各標柱を結ぶ線は直線とする。
標柱を設置した土地の表示
標柱番号 | 市町村名 | 大字名 | 字名 | 地番 |
一 | 下北郡脇野沢村 | 小沢 | 稲平 | 二四の一 |
二 | 〃 | 〃 | 〃 | 一九九 |
三 | 〃 | 〃 | 〃 | 一九七 |
四 | 〃 | 〃 | 〃 | 三 |
五 | 〃 | 〃 | 小沢 | 五一 |
六 | 〃 | 〃 | 稲平 | 一の三 |